サービス事業について

みなさん、サービス業について勘違いされてる方が多いので今日はちょっと詳しく説明します。
商務省上製造業については、外資企業でも操業/営業が可能といのが建前上存在しますが
実はサービス業については外資企業は営業活動を禁止されているのです
ローカル企業(資本金のうち51%以上を、タイ人が保有する企業)でないと営業活動不可なのです

そこで、このサービス業の定義となるのですが、
一般的に日本では全ての業態がサービス業と考えても問題ありませんが
建設業、運輸業、等々。又、小売、卸売、輸出入と言った物も全てサービス業といっても
問題がありません

しかしタイと日本は大きく違う点は一般的に製造業でお客様のオーダーによって
物を造る会社はサービス業に該当します。
物を作らない商社以外は全てのサービス業と言える事になってしまうからです
金型やダイキャスティング、成型部品等も皆さんご承知の通り
車・電化製品等の部品製造も全てお客様のオーダーによって
生産することがほとんどですので
サービス業の部類になるのです

しかしここからタイらしいのですが税務署見解も違っている所があるのです
確認をすると全てサービス業と見なされますが(源泉徴収3%の対象となる)
そのまま部品の売買としてすんなりと通ってしまう所もあります(源泉されない)
商務省と税務署の見解の違いがありますし税務署でも場所や担当者によっても違います
正直な話、複雑極まりないのが、この国の特徴です。

本来サービス業の場合、基本的にはBOI奨励を受けなければいけません
合わせて外国人事業登録もしなくてはなりません
BOIの奨励を受けずに
外国人事業登録だけをする手もありますが
かなり面倒な手続きが必要となります

タイに進出している日系企業が実際に外国人事業登録をしている企業は
必要な企業の約50%に満たないのです
ここの所が、非常にグレーになっており
確認すれば「そうです。」と言う事になってしまいます。

ところであなたの会社はサービス業ではありませんか?
突然税務署から「お宅の事業はサービス業であるが源泉されておりませんので今すぐ罰金を払いなさい」
と言われる可能性が最近非常に高いです。コビット19による経済低迷で、税務署も金をとるために必死です
商務省からも言われる可能性がありますが税務署よりはより可能性は少ないでしょう
商務省の場合、罰金が少額ですからね

 

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