労働問題、解雇について
解雇された人からの相談です。
1年働いていたということで基本給+役職手当の3ヶ月の解雇金を会社が払うと言われたそうです
本当はこれではいけないです
会社もあまり詳しい事は分かっていないようですが、
1. 解雇する場合は一か月前に解雇通知を文書でしなくてはなりません
解雇通知をして一ヶ月の猶予があって解雇となります
すぐにクビを切りたい場合は解雇金は一ヶ月プラス法定解雇金額の4ヶ月分必要になります
2. さらに解雇通知は給料の支払い時に通達する必要がありますから月末に給料を支払う会社は月初解雇通知をすると
すぐに解雇したい場合は月の給料プ+4ヶ月分を支払わなければならないのです
中途に解雇する場合の手続きは以上の通りです。
もう少し解雇について書いてみたいと思います。
3. 会社や店舗の就業規則に退職金と言う制度はありませんか?
ある会社で定年退職する人がいまして、会社は退職金を規定通り支払って退職をしてもらいました。
何の問題もないではないかと思われると思いますが、実際は大問題となりました。
その問題とは就業規則には解雇金についてではなく、退職金のような意味合いのタイ語が書かれていたのです。
実は日本語の退職金をタイ人翻訳者がそのまま訳しており解雇金と違う言葉が書き入れられたのです
その退職したタイ人は会社から退職金はもらったが解雇金はまだもらっていないと労働裁判に訴えたのです。
結末はどうなったのか当然、会社が払うことになります
あなたの会社や店舗の就業規則は大丈夫でしょうか
原本に忠実に翻訳されたものを確認されてみてはいかがでしょうか?
もしなにかあれば、ご相談にのります。
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