用地内の池や道路の移設登録について

工場用地の購入したが、使用しない池・道路・水路が邪魔して
工場が建てられない。タイ人に聞いてもこれは移設無理だと言われ
困ったとありませんか?

現実上ではなくても登記上で池や水路があり、
ブローカーから建設移動可能と言う事で購入したのに
移設が進まず、裁判沙汰になった例もあるし
現実にはない道路・水路が登記上あり、それに合わせて工場建てたケースもある
土地局のタイ人に聞くと
「使われていなくてもその上に移動出来ない構造物を建ててはいけない
もし建てた後で役所にパブリックエリアとして元へ戻せと言われ何も出来ない

事実、登記上移設することは出来ません。
なぜなら内務省の管轄下に有って土地局は不可
実際にそうなですが。
実は、法律上手続きを踏めば移設が出来るようになっているのです。
正直、何が正しいのだと言うのは分からない状態で
やってみるしかないと言うのが正解になります。

お客様の案件で会社内の土地にある池を動かす事になったのですが
土地局に行って担当者に聞いたところ。
「自分の家でもそのような道路が有って、今建物が建っているそうで
誰にも迷惑をかけないのなら問題なし!工場を立てたら? 笑」
移設登記も複雑・面倒だから、勝手に使いなさい
と言う。なんとも神様に見えたご説明を受けました。

ローカル企業なら納得出来たのかもしれませんが、
日系企業ならそんな話では納得できません
実際法律的には、許されていませんし
大丈夫だというレターを出せる役人は誰一人いません。

そこで土地局のトップに会いに行ってきました。
池の話をして、移設をしたいと言うと
担当者を呼んでくれました。実は内務省の許可が必要で時間のかかるのは
知っていたので。
「どのくらい時間がかかるか?」という質問には、
「3~5年はかかるのではないか。」と言う回答でした
そりゃ~ビジネスにならない。。。。

でもよく話を聞くと私の知り合いのインベスタ~パートナーと
知り合いだそうで。。。。。
意気投合してトントン拍子に話は進んで
「手続きは複雑だが、最短で半年!やれない事はない! 
プロセスの整理をして、手続きをしましょう~」
と言ってくれました。

やっぱり出来るんじゃんない笑
出来ると言う私の強い思いを
証明出来そうです。

#バンコク
#不動産 #店舗物件

 

■〓■〓■〓■〓■〓■〓■〓■〓■〓■〓■〓■〓■〓■

ミセタイドットコム

misethai.com
現地のプロによる店舗物件サイト@バンコク
バンコクの店舗物件を写真、動画、地図で続々紹介!
#タイ #バンコク #店舗 #物件 #店舗物件
#不動産 #居抜き #賃貸 #売買 #空き物件
■〓■〓■〓■〓■〓■〓■〓■〓■〓■〓■〓■〓■〓■

前の記事

書く事への限界~

次の記事

デング熱